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就業規則を作らないとどうなる?中小企業で実際に起きるトラブルと対策

2026/04/18

お知らせ

就業規則を作らないとどうなる?中小企業で実際に起きるトラブルと対策

 

「従業員が10人未満だから、まだ就業規則は必要ない」——そう考えていませんか。

 

Jinji Compass社労士事務所では、就業規則の作成・改定を数多く手がけてきましたが、相談を受けるたびに感じるのは同じことです。

就業規則がないことで深刻なトラブルに巻き込まれ、「まさかこんなことになるとは」と後悔する経営者を、何度も目の当たりにしてきました。

 

法律上の作成義務は常時10人以上の事業場に生じますが、10人未満でもリスクはまったく同じです。

本記事では、実際に中小企業で起きたトラブルの事例と、今すぐできる具体的な対策をお伝えします。

 

この記事でわかること

 

  1. 就業規則がない・不十分な場合に起きる代表的なトラブル6つ
  2. 実際の事例と、会社が受けるダメージの実態
  3. 各トラブルへの具体的な対策・就業規則への盛り込み方
  4. 「10人未満だから大丈夫」が危険な本当の理由
  5. ひな形就業規則の落とし穴
  6. よくある質問(FAQ)

 

 

就業規則がない会社が直面する現実

 

就業規則がない会社でも、少人数のうちは大きな問題が表面化しないことがあります。口頭や慣行で運営でき、「うちは回っている」と感じやすいためです。

しかし就業規則とは、労使間でトラブルが起きたとき、会社の立場を守る最後の根拠です。これがなければ、会社の考えが正しくても、それを証明する手段がありません。

労働基準法第89条 により、常時10人以上の労働者を使用する事業場には就業規則の作成・届出義務があり、違反には30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。ただし法的義務がない10人未満の会社でも、トラブルのリスクはまったく同じです。

以下では、実際の裁判例や法令をもとに、就業規則がないことで起きる代表的なトラブルを6つ取り上げます。どれも「うちには関係ない」と思われがちですが、規模を問わず発生している問題です。

 

トラブル① 残業代の未払い請求

 

退職した従業員から「残業代が払われていない」と請求が来た 金銭リスク:大

 

残業代トラブルは、就業規則がない会社で最も多く発生するトラブルのひとつです。所定労働時間・時間外労働の手続き・固定残業代の設計などが明文化されていないと、退職後に数十万〜数百万円規模の請求を受けるリスクがあります。

 

裁判例が示すリスク:残業許可制がなければ「黙示の指示」と認定される

 

就業規則に残業許可制の定めがない会社では、従業員が自主的に残業しているように見えても、裁判所が「使用者の黙示の指示があった」と認定して残業代の支払いを命じるケースが多くあります。

厚生労働省が令和6年8月に公表した最新データ(令和5年)によれば、全国の労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案は21,349件・総額約102億円にのぼります(出典:厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)」)。
これは労基署が把握した件数だけであり、申告に至っていない潜在的なリスクはさらに大きいと言えます。
就業規則に残業命令・申請のルールが明記されていれば、「指示のない残業」であることを会社側が主張する根拠になります。就業規則のない会社では、この主張の出発点すら持てません。

 

残業代をめぐる判断の根拠として、最高裁平成12年3月9日判決(三菱重工長崎造船所事件)では、労働時間の概念について「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されており、指揮命令の有無が争点になります。

 

就業規則で残業命令・申請のルールを明文化しておくことが、会社側の主張を支える最低限の備えです。また、厚生労働省の「労働時間の適正な把握のための基準に関する指針」でも、使用者による労働時間管理の義務が明確に示されています。

 

対策:就業規則に盛り込むべき規定

 

  • ・ 「時間外労働は上長の指示のもと行う」旨の命令規定
  • ・ 「事前申請のない残業は認めない」旨の申請ルール
  • ・ 固定残業代を導入している場合は、その算定基礎・対象時間数を賃金規程と整合させて明記
  • ・ 自己申告制を採用する場合は、その趣旨と記録保存義務の規定

 

「残業代を後から請求されないか不安」——そのお悩み、まずご相談ください。

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トラブル② 解雇・雇止めをめぐる紛争

 

問題社員を解雇したら「不当解雇だ」と主張された 金銭リスク:大

 

裁判所は解雇に対して非常に厳格な基準を適用しており、「客観的合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の両方が求められます。

就業規則がなければ、懲戒事由も手続きも書面で示せず、会社側の主張は根拠を欠いた状態になります。

 

裁判例:フジ興産事件(最高裁平成15年10月10日)が示す原則

 

最高裁は本件で「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」と明示しました。
さらに「就業規則が法的規範として拘束力を生ずるためには、その内容を労働者に周知させる手続が採られていることを要する」とも判示しています。
つまり、①就業規則に懲戒事由の定めがない、②あっても従業員に周知されていない——この2つのうちどちらか一方でも欠ければ、懲戒解雇は無効になります。
就業規則のない会社が問題社員を解雇しようとしても、この最低要件すら満たせないのです。

 

解雇の有効性については、労働契約法第16条が「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。

また、最高裁昭和54年7月20日判決(日本食塩製造事件)は、懲戒解雇には「就業規則所定の懲戒事由に該当し、かつ懲戒権の行使が客観的に合理的理由を欠かず社会通念上相当なものと認められる」ことが必要と示しています。

就業規則に懲戒事由が明記されていない場合、そもそもこの要件を満たす出発点に立てません。

 

対策:就業規則に盛り込むべき規定

 

  • ・ 懲戒の種類(戒告・減給・出勤停止・懲戒解雇など)とその事由を具体的に列挙
  • ・ 弁明の機会付与など、懲戒処分を行う前の手続きを明記
  • ・ 普通解雇・整理解雇それぞれの要件と手続き
  • ・ 注意・指導記録を残す運用ルールを管理職に周知(規則と運用のセット)

 

「問題社員をどう対処すればよいか」——解雇前に一度ご相談ください。

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トラブル③ 休職・復職をめぐる問題

 

メンタル不調の従業員への対応が長期化した 長期リスク:大

 

就業規則に休職の要件・期間・復職の手続き・休職満了時の扱いが定められていないと、メンタル不調の従業員への対応方針が決まらず、問題が長引きます。

この問題は、近年あらゆる業種・規模の会社で急増しています。

 

裁判例:片山組事件(最高裁平成10年4月9日)が示す論点

 

この事件で最高裁は、職種を限定せずに採用された労働者が傷病により特定の業務に就けない場合でも、「他の業務への配置可能性がある限り、直ちに労務不提供とはならない」と判示しました。
つまり、会社が「この業務ができないなら休職・退職だ」と判断する前に、他の業務への配置可能性を検討しなければならないということです。
これは会社にとって不利な判断であり、就業規則に休職の発令要件・期間・復職の手続きが具体的に定められていない会社は、この局面で何も根拠を持てません
就業規則があれば、休職命令の発令・期間・満了時の扱いを規定に基づいて進めることができます。
また、規定がなければいつ休職を命じるか・いつ終了とするか・復職をどう判断するかの基準が存在せず、対応が場当たり的になります。
厚生労働省の心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きでも、就業規則への規定整備が企業に求められる措置の出発点とされています。

 

対策:就業規則に盛り込むべき規定

 

  • ・ 休職発令の要件(欠勤期間・医師の診断書など)
  • ・ 休職期間の上限(勤続年数に応じた設計が一般的)
  • ・ 休職期間満了時に復職できない場合の退職規定
  • ・ 復職の判断基準(主治医・産業医の意見、試し出勤制度など)
  • ・ 休職中の給与・社会保険料の取り扱い

 


「休職中の従業員への対応に困っている」——長引く前にご相談ください。

休職・復職ルールの整備を相談する

 

トラブル④ 年次有給休暇をめぐるトラブル

 

「有給を取らせてもらえない」と労基署へ申告された 是正勧告リスク

 

2019年4月施行の働き方改革関連法 により、年次有給休暇のうち年5日は全規模の企業が時季指定して取得させることが義務になっています。

就業規則に有給取得のルール・時季変更権の行使要件が定められていないと、繁忙期の対応一つとっても、会社として根拠ある対応ができません。

 

裁判例:弘前電報電話局事件(最高裁昭和62年7月10日)が示す時季変更権の限界

 

最高裁は本件で、時季変更権の行使は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られるとしたうえで、その判断は「当該労働者の所属する事業場を基準として客観的に」行われなければならないと判示しました。

単なる繁忙や人員不足だけでは認められないケースがあります。就業規則にこの要件が定められていない会社は、繁忙期に有給申請を断った場合でも「違法な拒否」とみなされるリスクがあります。
厚生労働省の調査では、年次有給休暇の取得をめぐるトラブルが労働相談の上位を占め続けており、規定の整備は現場対応の根拠として不可欠です。

 

時季変更権の行使要件については、最高裁昭和62年7月10日判決(弘前電報電話局事件)が「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り認められると示しており、単なる人手不足や繁忙期というだけでは不十分とされています。

就業規則に具体的な行使要件を定めることで、会社としての判断基準を明確にできます。

また、労働基準法第39条第7項 の年5日取得義務に関しては、厚生労働省が違反企業に対して30万円以下の罰金を科すことを明示しており、全事業場で対応が必須です。

 

対策:就業規則に盛り込むべき規定

 

  • ・ 有給休暇の申請手続き・申請期限の明記
  • ・ 時季変更権の行使要件(「事業の正常な運営を妨げる場合」に限定)を具体的に規定
  • ・ 年5日の時季指定義務への対応方法(計画付与・個別指定の仕組み)
  • ・ 年次有給休暇管理簿の整備・保存義務(3年間)との連動

 

「繁忙期の有給申請をどう対応すればよいか」——就業規則で解決できます。

有給・勤怠ルールの整備を相談する

 

トラブル⑤ ハラスメントをめぐる問題

 

ハラスメント対応が後手に回り、損害賠償請求へ発展 金銭・信用リスク:大

 

2022年4月 からパワーハラスメント防止措置が中小企業にも義務化されました。

就業規則にハラスメントの定義・禁止規定・相談窓口・調査手順・懲戒処分の規定がなければ、被害者への対応も加害者への処分も根拠を持てません。

 

法令が示す義務:就業規則への規定整備がパワハラ防止措置の中核

 

厚生労働省のパワーハラスメント対策に関する指針では、事業主が講ずべき雇用管理上の措置として「職場におけるパワーハラスメントの内容・方針等の明確化と周知・啓発」を筆頭に挙げており、就業規則や服務規律等への方針明記が求められています。

就業規則にハラスメントの禁止規定・相談窓口・調査手順が整っていない場合、この義務を果たしていないと判断されます。さらに民法第709条(不法行為)・第715条(使用者責任)・労働契約法第5条(安全配慮義務)の3つの観点から会社が責任を問われるリスクがあり、被害者への賠償は数百万円から数千万円規模に及ぶ裁判例も存在します。

 

ハラスメントをめぐる使用者責任については、最高裁平成15年2月20日判決(京都セクハラ(呉服店)事件)が、使用者が雇用管理上の配慮を怠った場合に不法行為責任を負うことを示しています。

また、労働施策総合推進法第30条の2(パワハラ防止法)は、事業主に対して職場におけるパワハラ防止のための雇用管理上の措置を義務付けており、就業規則への規定整備はその中核をなします。

厚生労働省のパワーハラスメント対策ページでは、具体的な措置内容として就業規則への方針明記が筆頭に挙げられています。

 

対策:就業規則に盛り込むべき規定

 

  • ・ パワハラ・セクハラ・マタハラの定義と具体的禁止行為の明記
  • ・ 相談窓口の設置と担当者・連絡先の周知
  • ・ 相談・調査プロセスと、プライバシー保護・不利益取り扱い禁止の規定
  • ・ ハラスメント行為者への懲戒処分(懲戒事由としての明記)

 

「ハラスメント対応の仕組みができていない」——今こそ整備を。

ハラスメント防止規定の整備を相談する

 

トラブル⑥ 退職・秘密保持・競業避止をめぐる問題

 

退職した社員が顧客情報を持ち出し、競合他社へ転職 情報・顧客流出リスク

 

退職時の引き継ぎ義務・秘密保持・競業避止について就業規則に定めがない場合、顧客情報の持ち出しや引き継ぎ拒否が起きても会社として法的に対抗する根拠が弱くなります

特に営業担当者・エンジニア・専門職など、知識や顧客を抱える従業員が退職する局面で問題が起きやすいです。

 

厚生労働省掲載の裁判例:就業規則の規定が競業避止義務の有効性を左右する

 

厚生労働省の「確かめよう労働条件」サイトに掲載されているフォセコ事件(奈良地裁昭和45年10月23日)は、就業規則・秘密保持契約・競業避止契約がいずれも整備されていた会社において、競業避止義務の有効性が認められた事例です。
退職後2年間・対象職種を限定した規定について「合理的範囲を超えない」として仮処分が認容されました。
また三晃社事件(最高裁昭和52年8月9日)では、就業規則に同業他社への転職時の退職金減額規定を設けていた会社において、その規定の有効性が最高裁でも支持されました。
いずれも就業規則に競業避止の根拠規定があったからこそ会社が法的対抗手段を持てた事例です。逆に規定がなければ、これらの手段は取れません。

 

競業避止義務の有効性については、厚生労働省「確かめよう労働条件」サイトに掲載されているフォセコ事件(奈良地裁昭和45年)が示す通り、①守るべき企業の正当な利益があるか、②従業員の地位が競業避止を求める合理的理由があるか、③地域・期間・業種の制限が過大でないか、④代償措置があるか、の4点を総合的に判断するとされています(出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」競業避止の裁判例)。

就業規則と入社時の誓約書の両方で根拠を固めておくことが、有事の際の対抗手段として不可欠です。

 

対策:就業規則に盛り込むべき規定

 

  • ・ 退職時の事前告知期間(民法上は2週間だが、実務上は1〜2ヶ月が一般的)
  • ・ 退職時の引き継ぎ義務・業務資料の返却義務
  • ・ 在職中・退職後の秘密保持義務の範囲と対象情報
  • ・ 競業避止義務の範囲(業種・地域・期間を合理的に限定することが有効性の要件)

 

「退職後の情報漏洩・競合転職が不安」——規則と誓約書で備えましょう。

秘密保持・競業避止の規定整備を相談する

 

トラブルの全体像と就業規則で防げること

 

ここまでの6つのトラブルを整理すると、次のようになります。

 

トラブルの種類 主なリスク 就業規則で防げること
残業代未払い請求 数十万〜数百万円の支払い 残業命令・申請ルールの明記
解雇・雇止め紛争 解決金・裁判費用・業務停滞 懲戒事由・解雇手続きの明記
休職・復職問題 長期の賃金支払い・職場の混乱 休職期間・復職基準の明記
有給取得トラブル 是正勧告・罰則・従業員の離反 有給ルール・時季変更権の規定
ハラスメント問題 損害賠償・企業イメージ低下 禁止規定・相談窓口・懲戒規定
退職・競業避止 顧客流出・情報漏洩被害 退職手続き・秘密保持・競業避止

 

これらはすべて、就業規則を整備することで未然に防ぐか、少なくともリスクを大幅に軽減できるものです。

裏を返せば、就業規則は「守り」の書類ではなく、採用・定着・コンプライアンス・助成金活用まで、あらゆる経営活動の土台です。

 

「10人未満だから大丈夫」は本当か

 

法的な作成義務がないため、「作らなくても問題ない」と思われがちです。しかし実務では、トラブルが起きたとき、会社を守るルールが存在しない状態になります。

 

つまり就業規則は、「義務の問題」ではなく「リスク管理の問題」です。

当事務所へのご相談の中でも、「もっと早く整備しておけばよかった」という声は、10人未満の小さな会社からも非常に多く聞いてきました。

 

以下にひとつでも当てはまる場合は、今すぐ整備を検討すべきタイミングです

 

  • ☑ 従業員が複数名いる(正社員・パート問わず)
  • ☑ 今後1〜2年以内に採用を予定している
  • ☑ 過去にトラブルになりかけたことがある
  • ☑ 残業・休日・休暇の扱いが口頭運用のまま
  • ☑ 労働条件の運用に管理職ごとのばらつきがある
  • ☑ 助成金の活用を検討している
  • ☑ メンタル不調・育児・介護への対応ルールがない

 

 

「ひな形の就業規則があれば大丈夫」は本当か

 

 

「インターネットでダウンロードしたひな形を届出した」という会社も、安心は禁物です。

ひな形の就業規則は標準的な内容しか含まれておらず、自社の実態・業種・雇用形態に合っていないことが多いためです。

 

  • ・ 変形労働時間制を使っているのに、就業規則には通常勤務しか記載されていない
  • ・ 正社員の規定しかなく、パート・アルバイトへの適用が不明確
  • ・ 育児・介護休業法など最新の法改正が反映されていない
  • ・ 副業・テレワーク・SNS利用など現代の就業実態に関する規定がない

 

こうした状態の就業規則は、平時には問題が見えにくくても、トラブル時に「形だけ存在する」という最悪の状態になります。

就業規則は作ることが目的ではなく、実際に機能することが目的です。

 

就業規則に具体的に何を盛り込むべきかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

 

 

まとめ

 

就業規則がないことで起きるトラブルを整理すると、次のようになります。

 

  • ・ 残業代未払い請求:退職後に数十万〜数百万円規模の請求が来ることがある
  • ・ 解雇・雇止め紛争:「不当解雇」と主張され、解決金支払いを迫られる
  • ・ 休職・復職問題:対応基準がなく、長期化しやすい
  • ・ 有給取得トラブル:是正勧告・罰則・従業員の離反につながる
  • ・ ハラスメント問題:損害賠償請求・企業イメージの低下
  • ・ 退職・競業避止問題:顧客情報の流出、引き継ぎ拒否

 

これらはいずれも、就業規則を整備し継続的にメンテナンスすることで、大部分を未然に防ぐことができます。

「困ってから作る」のでは遅い——当事務所へのご相談でも、この後悔を繰り返し耳にしてきました。

 

就業規則は「人数要件の問題」ではなく、会社を守り、従業員が安心して働ける環境をつくるための土台です。

費用・期間・整備の流れについては以下の記事で詳しく解説しています。

 

 

よくある質問(FAQ)

 

就業規則がない会社には罰則がありますか?

 

常時10人以上の労働者を使用する事業場が就業規則を作成・届出しない場合、労働基準法第89条違反として30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。ただし、罰則よりも深刻なのは、トラブルが起きたときに会社を守る根拠がなくなることです。10人未満の会社には作成義務はありませんが、リスクは同様に存在します。

 

就業規則がないと解雇はできませんか?

 

解雇自体は就業規則がなくても法的には行えますが、正当性を主張する根拠が著しく弱くなります。裁判所は「客観的合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の両方を求めるため、懲戒事由・手続きが就業規則に明記されていないと、会社側が不利な立場に置かれます。

 

10人未満でも就業規則は必要ですか?

 

法律上の作成義務は常時10人以上の事業場に生じますが、10人未満でも整備をお勧めします。残業代・解雇・ハラスメント・退職時のトラブルは人数に関係なく発生します。また、助成金申請・採用力強化・将来の組織拡大を見据えると、早めの整備には大きなメリットがあります。

 

ひな形をダウンロードして届出すれば大丈夫ですか?

 

届出上は問題ありませんが、実務上は自社の実態に合っていないことが多く、トラブル時に機能しないリスクがあります。変形労働時間制・パート規定・最新の法改正対応・ハラスメント規定など、ひな形には含まれない重要な規定が欠けているケースが非常に多いです。

 

就業規則の作成にはどのくらいの費用・期間がかかりますか?

 

社労士への依頼費用の相場は新規作成で15万〜30万円程度、期間は2〜3ヶ月程度が目安です。当事務所では150,000円〜(規模・内容に応じてお見積り)でご提供しています。

詳細はこちらの記事をご覧ください。

 

顧問社労士がいますが、就業規則だけ相談できますか?

 

可能です。顧問社労士がいる場合でも、就業規則の内容や法改正への対応状況についてセカンドオピニオンとしてご相談いただくことは十分にあります

「忙しそうで気軽に聞けない」というご相談も多く承っています。

 

就業規則のご相談、初回無料で承ります

 

Jinji Compass 社労士事務所では、就業規則の新規作成280件以上・改定360件以上の実績をもとに、貴社の実態に合ったオーダーメイドの就業規則をご提案します。

初回相談は無料です。「現状を見てほしい」だけでも、お気軽にご連絡ください。

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